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相続・遺言・債務整理のご相談は小山市の渡辺司法書士事務所へ

相続・遺言

大切なご家族を失った後の相続手続きや、将来のための遺言書作成は、誰もが不安を感じやすいものです。
「何から始めればいいのか分からない」「もめごとにならないか心配」──そんな思いに寄り添い、円滑で安心できる手続きのお手伝いをいたします。

相続登記、遺産分割協議書作成手続き

家屋や土地は名義人が亡くなっても名義はそのままで、法務局に相続登記を申請しなければ変わりません。

登記の名義を変更しなくても罰則等はありませんが、故人の名義のままでは売却等の処分ができないといったトラブルに繋がることがあります。特に不動産は金銭とは違い、単独で名義を得ることで初めて財産としての価値がうまれます。また、兄弟全員で不動産を共有で所有したため、後日兄弟間での争いの原因になる事もあります。

家族団欒
相談

相続放棄申立書類作成代行手続き

遺産とは不動産や預金のみを指すわけではなく、故人が負っていた義務や借金も遺産(負の遺産)として引き継がれます。

実家は裕福ではないし相続問題なんて他人事だろうと、考えている方が遭遇しやすい問題です。必要な手続きをせずに放置してしまうとそのまま支払義務を負うことになります。このようなケースでは、家庭裁判所を通じて相続放棄手続をとることで支払義務を免れることが可能ですので、手続き実績豊富な当事務所にお任せください。

遺産分割調停手続書類作成代行手続き

不幸にして、遺産の取り分について相続人の間で揉めてしまい、話し合いがつかない時は、家庭裁判所を通じて、それぞれの相続人の利害調整を図ってもらうことが可能です。

家庭裁判所での意見交換によって意見がまとまれば、調停調書という書類を作成し、遺産の名義変更ができるようになります。

会計帳簿
遺言書

公正証書遺言等作成の代行手続き

公正証書による遺言作成には時間や手間、費用がかかりますが、ご自身で作成する「自筆証書遺言」に比べ、相続で発生するトラブルを事前に予防することができます。
遺言の原案作成や公証役場への証人立会いのサポートも可能です。

こもれび

お問い合わせ

TEL 0285-23-3327

FAX 0285-20-3324

営業時間 10:00~18:00(月~金)​ 営業時間外の場合は要相談

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